オンリーワンのお客さま本位の業務運営方針
株式会社オンリーワン(東京都八王子市 代表取締役 五明徹也、以下「当社」)は、複数社の損害保険・生命保険商品を取扱う総合保険代理店として、1999年10月に創業いたしました。創業以来、「お客さまから世代を超えて永続的にお選びいただけるオンリーワンの保険代理店であり続けること(トップオブザ・オンリーワン)」を使命として、弁護士、社会保険労務士、税理士などの専門士業メンバーと連携を図りながら、一歩先を見据える企業のリスクマネジメントサービスをはじめ、経営者やご家族の一生涯を支えるライフプランニングサービスの提供に努めてまいりました。
さらに当社では、お客さまの最善の利益を追求していく想いと行動を実現させるため、2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨に賛同し、2020年9月1日に本原則を採択するとともに、「あなたの保険のオンリーワンでありたい宣言(お客さま本位の業務運営方針、以下「本方針」)」を策定、公表し、これらの実践と従業員の意識の定着に努めております。
今般、金融庁より「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂版(2021年1月15日)が公表されたことに伴い、これまで以上に良質なお客さま本位のオンリーワンを実現させることが、金融事業者としての社会的責務であることを改めて認識し、本方針の見直しを行いました。
これからも、経営理念、経営スローガンの下、お客さまへ「トップオブザ・オンリーワン」をお届けするため、本方針に基づく取組みをより一層推進し、アクティブ・ケア(※)の実践などにより社会・経済の持続的な成長、発展に貢献してまいります。
なお、本方針及び本方針に基づく取組み状況が、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」にどのように対応しているのかを、添付資料の対応関係表でまとめて表示しており、その取組状況についても、添付資料にて定期的に報告を行っております。
当社はお客さま本位の業務運営をさらに浸透、定着させるため、本方針を経営の重要課題と位置付け、本方針及び本方針に係る取組状況をウェブサイト等により公表するとともに、定期的に本方針の見直しを行い、「お客さま本位の業務運営」が当社の企業文化として定着するよう努めてまいります。
◆アクションプラン
当社は高度な専門性と職業倫理を保持し、常にお客さまの最善の利益を追求することを最優先に考え、お客さまの多種多様なニーズにお応えするため幅広い分野の保険商品を取扱い、適切かつ「無駄のない保険設計のお約束」とその提供に努めてまいります。
◆アクションプラン
当社はお客さまの利益を保護するために、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、適切な管理態勢を構築いたします。
◆アクションプラン
当社はお客さまへ分かりやすい言葉を用いて、お客さまの表情、言葉からご理解いただけているのかどうか、注意を喚起しながら丁寧な説明に努めてまいります。
◆アクションプラン
当社はお客さまから世代を超えて永続的にお選びいただけるオンリーワンの保険代理店であり続けるため、お客さま一人ひとりにふさわしく喜ばれるサービスの提供に努めてまいります。
◆アクションプラン
当社はお客さまに「トップオブザ・オンリーワン」の使命を果たすために、企業としてのガバナンス態勢を整えます。そして、従業員一人ひとりが、お客さま本位の行動とプロフェッショナリズムを発揮できる人材育成に努めてまいります。
◆アクションプラン
当社は、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」と本方針との対応関係を別添のとおり公表いたします。
また、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に掲げる項目のうち、原則3(注)は、本方針の一部対象外、原則5(注2)、原則6(注2)、原則6(注3)は、対象外であることを公表いたします。
なお、本方針の一部対象又は対象外である理由につきましては、「金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に対する当社取組方針・取組状況の一部実施・非該当一覧」において公表いたします。
当社は乗合保険代理店であり、取扱う保険商品は、各損害保険会社、各生命保険会社から販売されている保険商品となります。
※原則3(注)について、当社における組織形態上、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨することがないこと、当社における組織形態上、同一主体又はグループ内の運用部門が、資産の運用先に営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶことがないため一部対象としておりません。
※原則5(注2)、原則6(注2)について、当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨することがないため対象としておりません。
※原則6(注3)について、当社における業務形態上、金融商品の組成に携わる金融事業者ではないため対象としておりません。
※顧客本位の業務運営に関する情報につきましては、下記リンクの金融庁WEBサイトでご確認いただけます。
2020年9月1日制定
2022年6月1日改訂
株式会社オンリーワン
代表取締役 五明徹也
お客さま本位の業務運営方針の取組および成果指標ついて公表いたします。
2019年度(2019.12.01-2020.11.30)お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況報告書:pdf資料
2020年度(2020.12.01-2021.05.31)お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況報告書:pdf資料
2021年度(2021.06.01-2022.05.31)お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況報告書:pdf資料
2022年度(2022.06.01-2023.05.31)お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況報告書:pdf資料
取組方針1 | 取組方針2 | 取組方針3 | 取組方針4 | 取組方針5 | 取組方針6 | |||
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」 |
原則2 | 顧客の最善の利益の追求 | ○ | |||||
(注) | ○ | ○ | ||||||
原則3 | 利益相反の適切な管理 | ○ | ||||||
(注) | △ | |||||||
原則4 | 手数料の明確化 | ○ | ||||||
原則5 | 重要な事項の分かりやすい提供 | ○ | ○ | |||||
(注1) | ○ | ○ | ||||||
(注2)※ | ||||||||
(注3) | ○ | |||||||
(注4) | ○ | |||||||
(注5) | ○ | ○ | ||||||
原則6 | 顧客にふさわしいサービスの提供 | ○ | ||||||
(注1) | ○ | |||||||
(注2)※ | ||||||||
(注3)※ | ||||||||
(注4) | ○ | ○ | ||||||
(注5) | ○ | |||||||
原則7 | 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(注) | ○ | ○ | ○ | ○ |
顧客本位の業務運営に関する原則 | 一部実施・非該当 | 一部実施・非該当理由 | ||
原則3 | (注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
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一部実施 | (※1)当社における組織形態上、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨することがないため対象としておりません。 (※2)当社における組織形態上、同一主体又はグループ内の運用部門が、資産の運用先に営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶことがないため対象としておりません。 |
原則5 | (注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである(注2)〜(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨することがないため、本原則は対象としておりません。 |
顧客本位の業務運営に関する原則 | 一部実施・非該当 | 一部実施・非該当理由 | ||
原則6 | (注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである | 非該当 | 当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨することがないため、本原則は対象としておりません。 |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | 当社における業務形態上、金融商品の組成に携わる金融事業者ではないため、本原則は対象としておりません。 |
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