お客さま本位の業務運営方針 /

オンリーワンのお客さま本位の業務運営方針

株式会社オンリーワン(東京都八王子市 代表取締役 五明徹也、以下「当社」)は、複数社の損害保険・生命保険商品を取扱う総合保険代理店として、1999年10月に創業いたしました。創業以来、「お客さまから世代を超えて永続的にお選びいただけるオンリーワンの保険代理店であり続けること(トップオブザ・オンリーワン)」を使命として、弁護士、社会保険労務士、税理士などの専門士業メンバーと連携を図りながら、一歩先を見据える企業のリスクマネジメントサービスをはじめ、経営者やご家族の一生涯を支えるライフプランニングサービスの提供に努めてまいりました。
さらに当社では、お客さまの最善の利益を追求していく想いと行動を実現させるため、2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨に賛同し、2020年9月1日に本原則を採択するとともに、「あなたの保険のオンリーワンでありたい宣言(お客さま本位の業務運営方針、以下「本方針」)」を策定、公表し、これらの実践と従業員の意識の定着に努めております。
今般、金融庁より「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂版(2021年1月15日)が公表されたことに伴い、これまで以上に良質なお客さま本位のオンリーワンを実現させることが、金融事業者としての社会的責務であることを改めて認識し、本方針の見直しを行いました。
これからも、経営理念、経営スローガンの下、お客さまへ「トップオブザ・オンリーワン」をお届けするため、本方針に基づく取組みをより一層推進し、アクティブ・ケア(※)の実践などにより社会・経済の持続的な成長、発展に貢献してまいります。
なお、本方針及び本方針に基づく取組み状況が、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」にどのように対応しているのかを、添付資料の対応関係表でまとめて表示しており、その取組状況についても、添付資料にて定期的に報告を行っております。


■===経営理念===■
私たちは、あなたの保険のオンリーワンでありたい

■===経営スローガン===■
適切かつ無駄のない保険設計のお約束


(※)アクティブ・ケア=
  1. お客さまの目線に立ったシンプルで分かりやすい情報提供
  2. 万一のときだけでなく、事故や損害を未然に防ぐ支援
  3. 先進的なテクノロジー、グローバルで蓄積されたノウハウ、そして国内市場に関する深い知見を活かしたイノベーション

<取組方針1>
お客さま本位の業務運営方針の策定と公表について 【原則1】

当社はお客さま本位の業務運営をさらに浸透、定着させるため、本方針を経営の重要課題と位置付け、本方針及び本方針に係る取組状況をウェブサイト等により公表するとともに、定期的に本方針の見直しを行い、「お客さま本位の業務運営」が当社の企業文化として定着するよう努めてまいります。

◆アクションプラン

  1. 私たちは、保険代理店が社会を支える使命を帯びた公共性の高い事業であることを認識し、社会的責任を果たすべく行動に努めます。
  2. 私たちは、毎年6月を目安に見直し、取組状況とともに公表いたします。
  3. 私たちは、本方針の見直し及び取組状況の公表にあたっては、金融規制法外部監査機関に内容等の相談、確認及び監修を受けるなどして、正確な公表に努めます。

<取組方針2>
お客さまの最善の利益の追求について 【原則2/原則7】

当社は高度な専門性と職業倫理を保持し、常にお客さまの最善の利益を追求することを最優先に考え、お客さまの多種多様なニーズにお応えするため幅広い分野の保険商品を取扱い、適切かつ「無駄のない保険設計のお約束」とその提供に努めてまいります。

◆アクションプラン

  1. 私たちは、あらゆる場面においても、お客さまの利益を最優先する行動に努めます。
  2. 私たちは、お客さまの立場に立ち、将来的にお客さまが不利益を被ることがないかどうか、「あなた(お客さま)の保険のオンリーワン」であり続けるためにはという観点で、最適な保険商品をご提案、販売いたします。
  3. 私たちは、お客さまが過度な保障(補償)とならないよう、「公的保険制度を解説するポータルサイト(金融庁)」等のご案内をするとともに、公的保険制度の説明を適切にいたします。
  4. 私たちは、お客さまの事業を取り巻く環境及びそれに対応した総合的なリスクアセスメント、並びにBCPの観点によるコンサルティングを実践いたします。
  5. 私たちは、お客さまからいただいた苦情・要望・お褒めの内容、及びこれらのお客さまの声の内容を全従業員で共有し、業務改善、品質向上の取組みに努めます。

<取組方針3>
利益相反の適切な管理について 【原則3】

当社はお客さまの利益を保護するために、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、適切な管理態勢を構築いたします。

◆アクションプラン

  1. 私たちは、当社独自の「内部規程・業務コンプライアンスマニュアル(外部監査機関監修)」等を遵守いたします。
  2. 私たちは、保険商品販売の手数料の多寡などでご提案することなく、お客さまのご意向を適切に把握して、重要事項の説明に沿った保険商品をご提案いたします。
  3. 私たちは、担当者の保険募集プロセスを可視化するため対応履歴として記録を行い、管理責任者が意向把握や比較推奨販売が適切に実施されているかを定期的に確認、検証し、必要に応じて改善指導に努めます。

<取組方針4>
お客さまへの重要な情報の提供と分かりやすい説明について
【原則4/原則5/原則6】

当社はお客さまへ分かりやすい言葉を用いて、お客さまの表情、言葉からご理解いただけているのかどうか、注意を喚起しながら丁寧な説明に努めてまいります。

◆アクションプラン

  1. 私たちは、お客さまへ保険商品を提案する際には、保険商品を選定した理由や推奨販売方針について分かりやすく説明いたします。
  2. 私たちは、お客さまが保険商品を選択する際には、パンフレット、提案書(設計書)、重要事項説明書等の資料を使用して、特に重要な個所にはマーカー等でお客さまに注意を喚起いたします。
  3. 私たちは、郵送による加入手続きを希望される非対面のお客さまには、対面による保険募集時の対応と同等に、お客さまが補償内容と重要事項等の内容をご自身で十分に理解していただけるよう、加入申込書及び重要事項説明書と一緒に「郵送による手続きのご案内及び確認書」を同封し、できるだけ分かりやすいご案内に努めます。
  4. 私たちは、国内外の経済状況や市場の動向に大きく影響される、外貨建て保険商品や変額保険商品(以下「特定保険商品」)について、お客さまの保険や金融商品に関する知識、ご加入の目的、年齢、家族状況、資産状況を十分に把握したうえで、お客さま一人ひとりに合わせて分かりやすくご案内いたします。
  5. 私たちは、特定保険商品をお客さまにご案内する際には、リスク・リターンの関係性について分かりやすく説明し、また、お客さまが負担する手数料(外貨建て商品の為替手数料、変額保険の特別勘定運用費用、解約控除費用等)など、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、お客さまが理解できるように正確な情報を、パンフレット、契約概要、注意喚起情報を使用して分かりやすく丁寧に情報提供いたします。

<取組方針5>
お客さまのご意向に沿った保険商品のご提案とお客さまが喜ばれるサービスの提供について 【原則5/原則6/原則7】

当社はお客さまから世代を超えて永続的にお選びいただけるオンリーワンの保険代理店であり続けるため、お客さま一人ひとりにふさわしく喜ばれるサービスの提供に努めてまいります。

◆アクションプラン

  1. 私たちは、中小企業庁の「事業継続力強化計画」認定企業としての強みを活かし、企業のお客さまに対して、自然災害等による事業活動への影響や事業を取り巻く環境の変化による企業固有のリスクを長期的な視点から分析、検討し、事業継続の合理的必要性を踏まえたリスクコンサルティングサービスを提供いたします。
  2. 私たちは、個人のお客さまに対して、お客さまの年齢や子育て、マイホーム、セカンドライフなど、それぞれのライフステージやライフスタイルを見据えた、生涯コンサルティングサービスを提供いたします。
  3. 私たちは、お客さまにふさわしいコンサルティングサービスを提供するために、従業員教育・研修に取組み、自己研鑽に努めます。
  4. 私たちは、お客さまの保険加入の目的・きっかけ、優先すべき事項(補償(保障)額、保険料、保険期間等)などの当初意向から最終意向に至るまでの保険募集プロセスについて「意向把握シート」、及び情報システムに対応履歴として記録を行い、管理責任者が定期的に確認、検証し、必要に応じて改善指導に努めます。
  5. 私たちは、永続的にお客さまから信頼される最良のアフターフォローサービスを提供するため、お客さまの災害・事故時など有事の際には、当社の事故専任担当者がお客さまの視点に立ち、迅速かつ丁寧に対応し、適切な助言並びにお客さまの不安の軽減とサービス品質の向上に努めます。
  6. 私たちは、弁護士、社会保険労務士、税理士などの専門士業メンバーと連携体制を強みとして、保険商品のご提案、販売に留まらず、お客さまの新規創業、子会社設立のほか、社会保障制度、労務、税務、相続等、多岐にわたりお客さまのお役に立つワンストップサービスの提供に努めます。

<取組方針6>
トップオブザ・オンリーワンの定着に向けた取組みについて
 【原則2/原則6/原則7】

当社はお客さまに「トップオブザ・オンリーワン」の使命を果たすために、企業としてのガバナンス態勢を整えます。そして、従業員一人ひとりが、お客さま本位の行動とプロフェッショナリズムを発揮できる人材育成に努めてまいります。

◆アクションプラン

  1. 私たちは、定期的に会社の課題と課題に対する具体的な取組みを確認します。
  2. 私たちは、お客さま本位の意識の醸成とこれらが企業文化として定着する人材育成に努めます。
  3. 私たちは、金融・保険分野のプロフェッショナリズムを養うため、金融・保険全般に関する各種資格取得の奨励に努めます。
  4. 私たちは、法令等遵守と専門性高いコンサルティング能力の向上を基本とする人材教育に努めます。
  5. 私たちは、第三者の観点で、お客さま本位の業務運営の定着度を検証するため、定期的に金融規制法外部監査機関によるモニタリング・監査等を実施するとともに、その結果を評価、分析し、健全かつより良い業務運営の改善と実践ができるよう努めます。
  6. 私たちは、人材育成及び評価体制を通じて、コンプライアンス態勢の維持と向上に努め、適切なガバナンス態勢の構築に努めます。
  7. 私たちは、企業価値向上に資する取組みが、従業員の職業意欲や士気を高める環境づくりとお客さまの最善の利益を追求していく動機づけとなり、結果として経営安定に反映するものと捉え、この継続に努めます。

<本方針の補足>
金融庁の原則と本方針との対応関係

当社は、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」と本方針との対応関係を別添のとおり公表いたします。
また、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に掲げる項目のうち、原則3(注)は、本方針の一部対象外、原則5(注2)、原則6(注2)、原則6(注3)は、対象外であることを公表いたします。
なお、本方針の一部対象又は対象外である理由につきましては、「金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に対する当社取組方針・取組状況の一部実施・非該当一覧」において公表いたします。
当社は乗合保険代理店であり、取扱う保険商品は、各損害保険会社、各生命保険会社から販売されている保険商品となります。


※原則3(注)について、当社における組織形態上、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨することがないこと、当社における組織形態上、同一主体又はグループ内の運用部門が、資産の運用先に営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶことがないため一部対象としておりません。
※原則5(注2)、原則6(注2)について、当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨することがないため対象としておりません。
※原則6(注3)について、当社における業務形態上、金融商品の組成に携わる金融事業者ではないため対象としておりません。
※顧客本位の業務運営に関する情報につきましては、下記リンクの金融庁WEBサイトでご確認いただけます。

https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html

2020年9月1日制定
2022年6月1日改訂
株式会社オンリーワン
代表取締役 五明徹也


【取組および成果指標】

お客さま本位の業務運営方針の取組および成果指標ついて公表いたします。

2019年度(2019.12.01-2020.11.30)お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況報告書:pdf資料
2020年度(2020.12.01-2021.05.31)お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況報告書:pdf資料
2021年度(2021.06.01-2022.05.31)お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況報告書:pdf資料
2022年度(2022.06.01-2023.05.31)お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況報告書:pdf資料


【金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係一覧表】

取組方針1 取組方針2 取組方針3 取組方針4 取組方針5 取組方針6

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」

原則2 顧客の最善の利益の追求
(注)
原則3 利益相反の適切な管理
(注)
原則4 手数料の明確化
原則5 重要な事項の分かりやすい提供
(注1)
(注2)※
(注3)
(注4)
(注5)
原則6 顧客にふさわしいサービスの提供
(注1)
(注2)※
(注3)※
(注4)
(注5)
原則7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
(注)
「※」に該当する箇所は本方針の対象外
「△」に該当する箇所は本方針の一部対象

【金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に対する当社取組方針・取組状況の一部実施・非該当一覧】

顧客本位の業務運営に関する原則 一部実施・非該当 一部実施・非該当理由
原則3 (注) 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
  • 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
  • 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 (※1)
  • 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 (※2)
  • 一部実施 (※1)当社における組織形態上、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨することがないため対象としておりません。 (※2)当社における組織形態上、同一主体又はグループ内の運用部門が、資産の運用先に営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶことがないため対象としておりません。
    原則5 (注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである(注2)〜(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 非該当 当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨することがないため、本原則は対象としておりません。

    【金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に対する当社取組方針・取組状況の一部実施・非該当一覧】

    顧客本位の業務運営に関する原則 一部実施・非該当 一部実施・非該当理由
    原則6 (注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである 非該当 当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨することがないため、本原則は対象としておりません。
    (注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 非該当 当社における業務形態上、金融商品の組成に携わる金融事業者ではないため、本原則は対象としておりません。

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